(帳簿)
第三十七条
法第六十一条の二十三の十七第一項の原子力規制委員会規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
- 一保障措置検査を受けた者の氏名又は名称及び住所
- 二保障措置検査の対象となった事務所又は工場若しくは事業所の名称及び所在地
- 三実施指示書を交付された年月日
- 四保障措置検査を行った年月日
- 五保障措置検査を行った場所
- 六保障措置検査員の氏名
- 七保障措置検査の内容
- 八保障措置検査の結果
- 九その他保障措置検査に関し必要な事項
- 十試料試験等を行った試料又は記録を特定する事項
- 十一試料試験等を行った年月日
- 十二試料試験等を行った事業所
- 十三試料試験等を行った者の氏名
- 十四試料試験等の方法
- 十五試料試験等の結果
- 十六その他試料試験等に関し必要な事項
2法第六十一条の二十三の十七第一項の帳簿は、十年間保存するものとする。