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国際規制物資の使用等に関する規則 第三十九条 (業務の引継ぎ等)

令和六年原子力規制委員会規則第四号規則
(業務の引継ぎ等)

第三十九条

指定保障措置検査等実施機関は、法第六十一条の二十三の十八第二項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。

  1. 保障措置検査の業務を原子力規制委員会に引き継ぐこと。
  2. 保障措置検査の業務に関する帳簿及び書類を原子力規制委員会に引き継ぐこと。
  3. その他原子力規制委員会が必要と認める事項

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