(業務の引継ぎ等) 第三十九条 指定保障措置検査等実施機関は、法第六十一条の二十三の十八第二項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。一保障措置検査の業務を原子力規制委員会に引き継ぐこと。二保障措置検査の業務に関する帳簿及び書類を原子力規制委員会に引き継ぐこと。三その他原子力規制委員会が必要と認める事項 e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗