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国際規制物資の使用等に関する規則 第四十条 (報告)

令和六年原子力規制委員会規則第四号規則
(報告)

第四十条

指定保障措置検査等実施機関は、保障措置検査員を解任したときは、遅滞なく、解任した保障措置検査員の氏名及び解任の理由を記載した報告書により、原子力規制委員会に報告しなければならない。

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