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国際規制物資の使用等に関する規則 第四十一条 (経理原則)

令和六年原子力規制委員会規則第四号規則
(経理原則)

第四十一条

指定保障措置検査等実施機関は、その業務の財政状態を明らかにするため、財産の増減及び異動をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。

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