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国際規制物資の使用等に関する規則 第四十二条 (区分経理の方法)

令和六年原子力規制委員会規則第四号規則
(区分経理の方法)

第四十二条

指定保障措置検査等実施機関は、保障措置検査等実施業務に係る経理については、特別の勘定を設け、当該業務以外の業務に係る経理と区分して整理しなければならない。

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