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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第六十一条の二十三の十八 (原子力規制委員会による保障措置検査)

昭和三十二年法律第百六十六号法律
(原子力規制委員会による保障措置検査)

第六十一条の二十三の十八

原子力規制委員会は、指定保障措置検査等実施機関が第六十一条の二十三の十五の許可を受けて保障措置検査の業務の全部若しくは一部を休止したとき、第六十一条の二十三の十六の規定により指定保障措置検査等実施機関に対し保障措置検査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定保障措置検査等実施機関が天災その他の事由により保障措置検査の業務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該保障措置検査の業務の全部又は一部を自ら行うものとする。

2原子力規制委員会が前項の規定により保障措置検査の業務の全部若しくは一部を自ら行う場合、指定保障措置検査等実施機関が第六十一条の二十三の十五の許可を受けて保障措置検査の業務の全部若しくは一部を廃止する場合又は第六十一条の二十三の十六の規定により原子力規制委員会が指定保障措置検査等実施機関の指定を取り消した場合における保障措置検査の業務の引継ぎその他の必要な事項については、原子力規制委員会規則で定める。

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