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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第八十条の三

昭和三十二年法律第百六十六号法律

第八十条の三

次の各号のいずれかに掲げる違反があつた場合には、その違反行為をした指定保障措置検査等実施機関の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第六十一条の二十三の十五の許可を受けないで保障措置検査等実施業務の全部を廃止したとき。
  2. 第六十一条の二十三の十七第一項の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。
  3. 第六十一条の二十三の十七第二項の規定に違反して帳簿を保存しなかつたとき。
  4. 第六十一条の二十三の二十において準用する第六十一条の二十三第一項の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  5. 第六十一条の二十三の二十において準用する第六十一条の二十三第一項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

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