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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第八十条の四
昭和三十二年法律第百六十六号
法律
第八十条の四
第七十八条第三十一号
の規定は、日本国外において同号の罪を犯した者にも適用する。
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