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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第六十一条の十六 (業務規定)

昭和三十二年法律第百六十六号法律
(業務規定)

第六十一条の十六

指定情報処理機関は、情報処理業務に関する規定(以下この節において「業務規定」という。)を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2業務規定で定めるべき事項は、原子力規制委員会規則で定める。

3原子力規制委員会は、第一項の認可をした業務規定が情報処理業務の適確な遂行上不適当となつたと認めるときは、その変更を命ずることができる。

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