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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第六十一条の十五 (業務の実施義務)

昭和三十二年法律第百六十六号法律
(業務の実施義務)

第六十一条の十五

指定情報処理機関は、原子力規制委員会から情報処理業務を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、情報処理業務を行わなければならない。

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