(名称等の変更) 第六十一条の十四 指定情報処理機関は、その名称、住所又は情報処理業務を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ原子力規制委員会に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第六十一条の十四を開く ↗