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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第六十一条の十四 (名称等の変更)

昭和三十二年法律第百六十六号法律
(名称等の変更)

第六十一条の十四

指定情報処理機関は、その名称、住所又は情報処理業務を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ原子力規制委員会に届け出なければならない。

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