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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第六十一条の十三 (指定の欠格条項)

昭和三十二年法律第百六十六号法律
(指定の欠格条項)

第六十一条の十三

次の各号の一に該当する者には、第六十一条の十の指定を与えない。

  1. 第六十一条の二十一の規定により第六十一条の十の指定を取り消され、取消しの日から二年を経過していない者
  2. この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、二年を経過していない者
  3. その業務を行う役員のうちに前号に該当する者のある者

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