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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第六十一条の十 (情報処理業務の委託)

昭和三十二年法律第百六十六号法律
(情報処理業務の委託)

第六十一条の十

原子力規制委員会は、国際約束に基づく保障措置の適切な実施に資すると認めるときは、政令で定めるところにより、国際規制物資の使用の状況に関する情報の解析その他の処理業務(以下「情報処理業務」という。)をその指定する者(以下「指定情報処理機関」という。)に行わせることができる。

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