(公示) 第六十一条の二十二 原子力規制委員会は、次の場合には、その旨を官報で告示するものとする。一第六十一条の十の指定をしたとき。二第六十一条の二十の許可をしたとき。三前条の規定により指定を取り消したとき。 e-Gov法令検索で第六十一条の二十二を開く ↗