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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第六十一条の二十二 (公示)

昭和三十二年法律第百六十六号法律
(公示)

第六十一条の二十二

原子力規制委員会は、次の場合には、その旨を官報で告示するものとする。

  1. 第六十一条の十の指定をしたとき。
  2. 第六十一条の二十の許可をしたとき。
  3. 前条の規定により指定を取り消したとき。

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