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国際規制物資の使用等に関する規則 第十九条 (国際特定活動の終了等の届出)

令和六年原子力規制委員会規則第四号規則
(国際特定活動の終了等の届出)

第十九条

法第六十一条の九の四第四項の規定による届出をしようとする者は、国際特定活動を終えた日から三十日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 工場又は事業所の名称及び所在地
  3. 法第六十一条の九の四第一項の規定による届出の年月日
  4. 国際特定活動を終えた年月日
  5. 国際特定活動を終えた理由

2法第六十一条の九の四第五項の規定による届出をしようとする者は、国際特定活動実施者が解散し、又は死亡した日から三十日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 工場又は事業所の名称及び所在地
  3. 国際特定活動実施者が解散し又は死亡した年月日
  4. 解散の理由

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