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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 第六十条 (原子力検査官の定数及び資格)

昭和三十二年政令第三百二十四号政令
(原子力検査官の定数及び資格)

第六十条

原子力検査官の定数は、五百六十一人とする。

2原子力検査官は、次に掲げる事項について相当の知識及び経験を有する者でなければならない。

  1. 製錬事業者、加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、外国原子力船運航者、発電用原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者、廃棄事業者、使用者及び核原料物質を使用する者が講ずべき保安のために必要な措置(保安教育を含む。)
  2. 製錬事業者、加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、外国原子力船運航者、発電用原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者、廃棄事業者及び使用者が講ずべき特定核燃料物質の防護のために必要な措置
  3. 製錬施設、加工施設、試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設、廃棄物管理施設、使用施設等及び核原料物質の使用に係る施設の構造及び性能

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