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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 第六十一条 (外務省職員の立会いを要する立入検査等)

昭和三十二年政令第三百二十四号政令
(外務省職員の立会いを要する立入検査等)

第六十一条

第六十八条第八項の政令で定める場合は、国際原子力機関の指定する者が同項の規定による立入検査であつて次に掲げるものを行う場合(当該立入検査の際に同条第十三項の規定による封印又は装置の取付けをする場合を含む。)とする。

  1. 追加議定書第四条a(i)に規定するアクセスとして行われるもの(同条b(ii)の規定による通告があつた日に行われるものを除く。)
  2. 追加議定書第四条a(ii)に規定するアクセスとして行われるもの
  3. 追加議定書第四条a(iii)に規定するアクセスとして行われるもの(当該立入検査が行われたことがある場所に対するものに限る。)

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