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船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則 第二十八条 (原子力船の入港の届出)

昭和五十三年運輸省令第七十号府省令
(原子力船の入港の届出)

第二十八条

法第三十六条の二第一項又は第二項の規定により、原子力船を本邦の港に立ち入らせようとする者は、立ち入らせようとする日の六十日前(法第二十三条第二項第三号、第五号及び第八号に掲げる事項を変更しないで同一の港に二回以上立ち入らせる場合の二回目以後にあつては、二十日前)までに、次の各号に掲げる事項を記載した書類を原子力規制委員会に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 原子力船の名称、船舶番号及び船籍港
  3. 港の名称
  4. 入港及び出港の期日
  5. 港内及び港の付近における喫水
  6. 港内及び港の付近における航路
  7. 停泊場所及び遠隔びよう地の位置
  8. 入港の二十四時間前から出港までの間に使用する試験研究用等原子炉の熱出力
  9. 水先人の用意の状況
  10. 引船の用意の状況
  11. 十一
    港内及び港の付近において非常の場合に原子力船の講ずべき処置
  12. 十二
    港内及び港の付近において液体状又は固体状の放射性廃棄物を処分する場合にあつては、その処分の方法
  13. 十三
    港内において試験研究用等原子炉施設の工事を行う場合にあつては、その工事の方法
  14. 十四
    港内において燃料体を試験研究用等原子炉に挿入し、又は使用済燃料を原子炉から取り出す場合にあつては、その挿入又は取出しの方法

2前項の書類を提出した者は、当該書類に記載された事項を変更したときは、速やかに当該変更に係る事項を原子力規制委員会に届け出なければならない。

3前二項の届出に係る書類の提出部数は、正本及び副本各一通とする。

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