条文くん法令検索 AIに質問する

船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則 第三十二条の十 (廃止措置の終了の確認の申請)

昭和五十三年運輸省令第七十号府省令
(廃止措置の終了の確認の申請)

第三十二条の十

法第四十三条の三の二第三項において準用する法第十二条の六第八項の規定により廃止措置の終了の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 原子力船の名称、船舶番号及び船籍港
  3. 試験研究用等原子炉の名称
  4. 試験研究用等原子炉施設の解体の実施状況
  5. 核燃料物質の譲渡しの実施状況
  6. 核燃料物質による汚染の除去の実施状況
  7. 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄の実施状況

2前項の申請書の提出部数は、正本及び副本各一通とする。

e-Gov法令検索で第三十二条の十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則第三十二条の十(廃止措置の終了の確認の申請)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十二条の九(廃止措置計画の認可の基準) 船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則 目次 第三十二条の十一(廃止措置の終了の確認の基準) →