(廃止措置計画の認可の基準)
第三十二条の九
法第四十三条の三の二第三項において読み替えて準用する法第十二条の六第四項の原子力規制委員会規則で定める基準は、廃止措置の実施が核燃料物質、核燃料物質によつて汚染された物又は試験研究用等原子炉による災害の防止上支障がないものであることとする。
法第四十三条の三の二第三項において読み替えて準用する法第十二条の六第四項の原子力規制委員会規則で定める基準は、廃止措置の実施が核燃料物質、核燃料物質によつて汚染された物又は試験研究用等原子炉による災害の防止上支障がないものであることとする。