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船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則 第三十二条の九 (廃止措置計画の認可の基準)

昭和五十三年運輸省令第七十号府省令
(廃止措置計画の認可の基準)

第三十二条の九

法第四十三条の三の二第三項において読み替えて準用する法第十二条の六第四項の原子力規制委員会規則で定める基準は、廃止措置の実施が核燃料物質、核燃料物質によつて汚染された物又は試験研究用等原子炉による災害の防止上支障がないものであることとする。

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