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船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則 第三十二条の八 (廃止措置計画に係る軽微な変更)

昭和五十三年運輸省令第七十号府省令
(廃止措置計画に係る軽微な変更)

第三十二条の八

法第四十三条の三の二第三項において準用する法第十二条の六第三項ただし書の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更は、設備又は機器の配置の変更であつて、法第四十三条の三の二第二項又は同条第三項において読み替えて準用する法第十二条の六第三項の認可を受けたところによる放射線遮蔽物の側壁における線量当量率の値を大きくしないものその他試験研究用等原子炉施設の保全上支障のない変更とする。

2法第四十三条の三の二第二項の認可を受けた者は、前項の変更をしたときは、その変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

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