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船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則 第三十二条の七 (廃止措置計画の変更の認可の申請)

昭和五十三年運輸省令第七十号府省令
(廃止措置計画の変更の認可の申請)

第三十二条の七

法第四十三条の三の二第三項において読み替えて準用する法第十二条の六第三項の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 原子力船の名称、船舶番号及び船籍港
  3. 試験研究用等原子炉の名称
  4. 変更に係る前条第一項第四号から第十二号までに掲げる事項
  5. 変更の理由

2前項の申請書には前条第二項各号に掲げる事項のうち変更に係るものについて説明した資料を添付しなければならない。

3第一項の申請書の提出部数は、正本及び副本各一通とする。

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