(廃止措置中の試験研究用等原子炉施設の維持)
第三条の七
法第二十八条の二ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合は、廃止措置対象施設に第十六条の五の二第十一号の性能維持施設が存在する場合とする。この場合において、法第二十八条の二本文の規定は、同号の性能維持施設に限り、適用されるものとする。
法第二十八条の二ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合は、廃止措置対象施設に第十六条の五の二第十一号の性能維持施設が存在する場合とする。この場合において、法第二十八条の二本文の規定は、同号の性能維持施設に限り、適用されるものとする。