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船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則 第十条の二 (使用前確認証)

昭和五十三年運輸省令第七十号府省令
(使用前確認証)

第十条の二

原子力規制委員会は、原子力規制検査により、第九条の規定による申請に係る試験研究用等原子炉施設が法第二十八条第二項各号のいずれにも適合していることについて確認をしたときは、使用前確認証を交付する。

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