条文くん法令検索 AIに質問する

試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 第十四条の四 (原子力船の入港の届出)

昭和三十二年総理府令第八十三号府省令
(原子力船の入港の届出)

第十四条の四

第三十六条の二第一項の規定により、原子力船を本邦の港に立ち入らせようとする者は、立ち入らせようとする日の六十日前(法第二十三条第二項第三号、第五号及び第八号に掲げる事項を変更しないで同一の港に二回以上立ち入らせる場合の二回目以後にあつては、二十日前)までに、次の各号に掲げる事項を記載した書類を原子力規制委員会に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 原子力船の名称、船舶番号及び船籍港
  3. 港の名称
  4. 入港及び出港の期日
  5. 港内及び港の付近における喫水
  6. 港内及び港の付近における航路
  7. 停泊場所及び遠隔びよう地の位置
  8. 入港の二十四時間前から出港時までの試験研究用等原子炉の使用する熱出力
  9. 水先人の用意の状況
  10. 引船の用意の状況
  11. 十一
    港内及び港の付近において非常の場合に原子力船のとるべき処置
  12. 十二
    港内及び港の付近において液体状又は固体状の放射性廃棄物を処分する場合にあつては、その処分の方法
  13. 十三
    港内において試験研究用等原子炉施設の工事を行う場合にあつては、その工事の方法
  14. 十四
    港内において燃料体を試験研究用等原子炉に挿入し、又は使用済燃料を試験研究用等原子炉から取り出す場合にあつては、その挿入又は取出しの方法

2前項の書類に記載された事項を変更したときは、速やかに届け出なければならない。

3前二項の届出に係る書類の提出部数は、正本及び写し各一通とする。

e-Gov法令検索で第十四条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第十四条の四(原子力船の入港の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十四条の三(防護措置) 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 目次 第十四条の五(国土交通大臣に対する通知事項) →