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試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 第十四条の五 (国土交通大臣に対する通知事項)

昭和三十二年総理府令第八十三号府省令
(国土交通大臣に対する通知事項)

第十四条の五

第三十六条の二第三項の規定により、原子力規制委員会が国土交通大臣に対し通知する事項は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 試験研究用等原子炉の使用する熱出力の限度
  2. 停泊場所及び遠隔びよう地から公衆が居住する地域までの距離
  3. 非常の場合にその事態の発生から引船による原子力船の移動開始までの時間
  4. その他核燃料物質等又は試験研究用等原子炉による災害を防止するために原子力規制委員会が必要と認める事項

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