(国土交通大臣に対する通知事項)
第十四条の五
法第三十六条の二第三項の規定により、原子力規制委員会が国土交通大臣に対し通知する事項は、次の各号に掲げるものとする。
- 一試験研究用等原子炉の使用する熱出力の限度
- 二停泊場所及び遠隔びよう地から公衆が居住する地域までの距離
- 三非常の場合にその事態の発生から引船による原子力船の移動開始までの時間
- 四その他核燃料物質等又は試験研究用等原子炉による災害を防止するために原子力規制委員会が必要と認める事項
法第三十六条の二第三項の規定により、原子力規制委員会が国土交通大臣に対し通知する事項は、次の各号に掲げるものとする。