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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第七十二条の二

昭和三十二年法律第百六十六号法律

第七十二条の二

国家公安委員会、原子力規制委員会及び国土交通大臣は、この法律に基づく特定核燃料物質の防護のための規制に関し相互に協力するものとする。

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