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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第七十二条の二の二 (環境大臣との関係)

昭和三十二年法律第百六十六号法律
(環境大臣との関係)

第七十二条の二の二

環境大臣は、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二条第一項に規定する廃棄物をいう。第三項において同じ。)の適正な処理を確保するため特に必要があると認めるときは、第六十一条の二第一項又は第二項の規定の運用に関し原子力規制委員会に意見を述べることができる。

2原子力規制委員会は、第六十一条の二第一項の確認をし、又は同条第二項の認可をしたときは、遅滞なく、その旨を環境大臣に連絡しなければならない。

3原子力規制委員会は、環境大臣に対し、第六十一条の二第一項の確認を受けた物が廃棄物となつた場合におけるその処理に関し、必要な協力を求めることができる。

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