(廃棄事業に係る防護措置が必要な場合)
第三十六条
法第五十一条の十六第四項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一廃棄物埋設施設(法第五十一条の二十四の二第一項に規定する廃棄物埋設に係る廃棄物埋設施設であつて地表から深さ七十メートル以上の地下に設置されたもののうち、同項の認可を受けた閉鎖措置計画に従つて当該廃棄物埋設施設の全ての坑道について坑道の埋戻し及び坑口の閉塞を行つたものを除く。)において防護対象特定核燃料物質を取り扱う場合(当該防護対象特定核燃料物質が固体状の物(アルファ線を放出する放射性物質の放射能濃度が十ギガベクレル毎トンを超えないものに限る。)に含まれる場合を除く。)
- 二廃棄物管理施設において防護対象特定核燃料物質を取り扱う場合