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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第五十一条の二十一 (廃棄物取扱主任者の義務等)

昭和三十二年法律第百六十六号法律
(廃棄物取扱主任者の義務等)

第五十一条の二十一

廃棄物取扱主任者は、廃棄物埋設又は廃棄物管理の事業における核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の取扱いに関し、誠実にその職務を遂行しなければならない。

2廃棄物埋設又は廃棄物管理の事業において核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の取扱いに従事する者は、廃棄物取扱主任者がその取扱いに関して保安のためにする指示に従わなければならない。

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