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核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則 第六条 (免状の返納)

平成二十五年原子力規制委員会規則第二十号規則
(免状の返納)

第六条

第二十二条の三第三項の規定により免状の返納を命ぜられた者は、速やかにこれを原子力規制委員会に返納しなければならない。

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