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核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則
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核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則 第六条 (免状の返納)
平成二十五年原子力規制委員会規則第二十号
規則
(免状の返納)
第六条
法
第二十二条の三第三項
の規定により免状の返納を命ぜられた者は、速やかにこれを原子力規制委員会に返納しなければならない。
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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第22条の3
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