(課程の認定) 第七条 原子力規制委員会は、第一条第四項第二号の規定による試験の免除に関し、大学院の課程が同条第二項の専門的知識及び経験を修得させるための課程として適当であることを認定するものとする。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗