条文くん法令検索 AIに質問する

核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則 第七条 (課程の認定)

平成二十五年原子力規制委員会規則第二十号規則
(課程の認定)

第七条

原子力規制委員会は、第一条第四項第二号の規定による試験の免除に関し、大学院の課程が同条第二項の専門的知識及び経験を修得させるための課程として適当であることを認定するものとする。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則第七条(課程の認定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六条(免状の返納) 核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則 目次 第八条(認定の申請) →