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核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則 第十条 (変更の届出)

平成二十五年原子力規制委員会規則第二十号規則
(変更の届出)

第十条

第七条の規定による認定を受けた大学の設置者(以下「認定課程設置者」という。)は、第八条の申請書及び書類の記載事項に変更があったときは、変更の日から三十日以内に、別記様式第五による届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

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