条文くん法令検索 AIに質問する

核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則 第十一条 (報告の徴収)

平成二十五年原子力規制委員会規則第二十号規則
(報告の徴収)

第十一条

原子力規制委員会は、認定課程が認定基準に適合しているかどうかを調査するため必要があると認めるときは、認定課程設置者に対し報告又は資料の提出を求めることができる。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則第十一条(報告の徴収)について教えてください」と聞く
← 第十条(変更の届出) 核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則 目次 第十二条(認定に係る確認) →