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核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則 第十二条 (認定に係る確認)

平成二十五年原子力規制委員会規則第二十号規則
(認定に係る確認)

第十二条

認定課程設置者は、その認定課程が認定基準に適合しているかどうかについて、五年ごとに、原子力規制委員会の確認を受けなければならない。

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