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核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則
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核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則 第十三条 (認定の取消し)
平成二十五年原子力規制委員会規則第二十号
規則
(認定の取消し)
第十三条
原子力規制委員会は、認定課程が認定基準に適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
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第14条
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