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核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則 第九条 (認定基準)

平成二十五年原子力規制委員会規則第二十号規則
(認定基準)

第九条

原子力規制委員会は、前条の規定による認定の申請があった課程が原子力規制委員会が別に定める基準(以下「認定基準」という。)に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。

2認定基準においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 教員組織に関する事項
  2. 授業科目及び授業の方法に関する事項
  3. 成績評価基準に関する事項
  4. 前三号に係る教育研究活動の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
  5. 前各号に掲げる事項のほか、原子力規制委員会が必要と認める事項

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