条文くん法令検索 AIに質問する

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第二十二条の二 (核燃料取扱主任者)

昭和三十二年法律第百六十六号法律
(核燃料取扱主任者)

第二十二条の二

加工事業者は、核燃料物質の取扱いに関して保安の監督を行わせるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次条第一項の核燃料取扱主任者免状を有する者であつて、原子力規制委員会規則で定める実務の経験を有するもののうちから、核燃料取扱主任者を選任しなければならない。

2加工事業者は、前項の規定により核燃料取扱主任者を選任したときは、選任した日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

e-Gov法令検索で第二十二条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第二十二条の二(核燃料取扱主任者)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十二条(保安規定) 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 目次 第二十二条の三(核燃料取扱主任者免状) →