(核燃料取扱主任者の選任等)
第十八条
法第五十条の二第一項の規定による核燃料取扱主任者の選任は、工場又は事業所ごとに行うものとする。
2法第五十条の二第一項の原子力規制委員会規則で定める実務の経験は、核燃料物質の取扱いの業務に従事した期間が三年以上であることとする。
3法第五十条の二第二項において準用する法第二十二条の二第二項の規定による届出に係る書類の提出部数は、正本一通とする。
法第五十条の二第一項の規定による核燃料取扱主任者の選任は、工場又は事業所ごとに行うものとする。
2法第五十条の二第一項の原子力規制委員会規則で定める実務の経験は、核燃料物質の取扱いの業務に従事した期間が三年以上であることとする。
3法第五十条の二第二項において準用する法第二十二条の二第二項の規定による届出に係る書類の提出部数は、正本一通とする。