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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第四十三条の二十二 (使用済燃料取扱主任者)

昭和三十二年法律第百六十六号法律
(使用済燃料取扱主任者)

第四十三条の二十二

使用済燃料貯蔵事業者は、使用済燃料の取扱いに関して保安の監督を行わせるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、第二十二条の三第一項の核燃料取扱主任者免状を有する者その他の原子力規制委員会規則で定める資格を有する者のうちから、使用済燃料取扱主任者を選任しなければならない。

2使用済燃料貯蔵事業者は、前項の規定により使用済燃料取扱主任者を選任したときは、選任した日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

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