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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第四十三条の二十三 (使用済燃料取扱主任者の義務等)

昭和三十二年法律第百六十六号法律
(使用済燃料取扱主任者の義務等)

第四十三条の二十三

使用済燃料取扱主任者は、使用済燃料の貯蔵の事業における使用済燃料の取扱いに関し、誠実にその職務を遂行しなければならない。

2使用済燃料の貯蔵の事業において使用済燃料の取扱いに従事する者は、使用済燃料取扱主任者がその取扱いに関して保安のためにする指示に従わなければならない。

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