条文くん法令検索 AIに質問する

美容師法施行規則 第三条 (名簿の訂正)

平成十年厚生省令第七号府省令
(名簿の訂正)

第三条

美容師は、前条第二号又は第三号の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、名簿の訂正を申請しなければならない。

2前項の申請をするには、様式第二による申請書に戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しを添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

平成十二年三月三十一日までの間は、第二章及び次条の規定は適用しない。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「美容師法施行規則第三条(名簿の訂正)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条(美容師名簿の登録事項) 美容師法施行規則 目次 第四条(登録の消除) →