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美容師法 第十条 (免許の取消及び業務の停止)

昭和三十二年法律第百六十三号法律
(免許の取消及び業務の停止)

第十条

厚生労働大臣は、美容師が第三条第二項第一号に掲げる者に該当するときは、その免許を取り消すことができる。

2都道府県知事は、美容師が第七条若しくは第八条の規定に違反したとき、又は美容師が伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認めるときは、期間を定めてその業務を停止することができる。

3厚生労働大臣は、美容師が前項の規定による業務の停止処分に違反したときは、その免許を取り消すことができる。

4第一項又は前項の規定による取消処分を受けた者であつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたときは、再免許を与えることができる。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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