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美容師法施行規則 第七条 (免許証又は免許証明書の返納等)

平成十年厚生省令第七号府省令
(免許証又は免許証明書の返納等)

第七条

美容師は名簿の登録の消除を申請するときは、免許証又は免許証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。第四条第二項の規定により名簿の登録の消除を申請する者についても、同様とする。

2第十条第一項又は第三項の規定により免許の取消処分を受けた者は、速やかに、厚生労働大臣に免許証又は免許証明書を返納しなければならない。

3第十条第二項の規定により業務の停止処分を受けた者は、速やかに、処分を行った都道府県知事、地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)の市長又は特別区の区長に免許証又は免許証明書を提出するものとする。

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法附則第十一項の規定により旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次のとおりとする。

  1. 旧国民学校令(昭和十六年勅令第百四十八号)による国民学校(この条及び次条において「国民学校」という。)初等科修了を入学資格とする修業年限四年の旧中等学校令による高等女学校卒業を入学資格とする同令による高等女学校の高等科又は専攻科の第一学年を修了した者
  2. 国民学校初等科修了を入学資格とする修業年限四年の旧中等学校令による実業学校卒業を入学資格とする同令による実業学校専攻科の第一学年を修了した者
  3. 旧師範教育令(昭和十八年勅令第百九号)による師範学校予科の第三学年を修了した者
  4. 旧師範教育令による附属中学校又は附属高等女学校を卒業した者
  5. 旧師範教育令(明治二十年勅令第三百四十六号)による師範学校本科第一部の第三学年を修了した者
  6. 内地以外の地域における学校の生徒、児童、卒業者等の他の学校へ入学及び転学に関する規程(昭和十八年文部省令第六十三号)第二条若しくは第五条の規定により中等学校を卒業した者又は前各号に掲げる者と同一の取扱いを受ける者
  7. 旧青年学校令(昭和十四年勅令第二百五十四号)による青年学校本科(修業年限二年のものを除く。)を卒業した者
  8. 旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく旧専門学校入学者検定規程(大正十三年文部省令第二十二号)による試験検定に合格した者又は同規程により文部大臣において専門学校入学に関し中学校若しくは高等女学校卒業者と同等以上の学力を有するものと指定した者
  9. 旧実業学校卒業程度検定規程(大正十四年文部省令第三十号)による検定に合格した者
  10. 旧高等試験令(昭和四年勅令第十五号)第七条の規定により文部大臣が中学校卒業程度において行う試験に合格した者
  11. 十一
    教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八号)第一条第一項の表の第二号、第三号、第六号若しくは第九号の上欄に掲げる教員免許状を有する者又は同法第二条第一項の表の第九号、第十八号から第二十号の四まで、第二十一号若しくは第二十三号の上欄に掲げる資格を有する者
  12. 十二
    前各号に掲げる者のほか、都道府県知事において、美容師養成施設の入学に関し中等学校の卒業者と同等以上の学力を有するものと認定した者
(美容師法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第十二条の規定による改正前の美容師法施行規則第七条第三項又は第九条第一項の規定により厚生大臣又は指定登録機関に対し提出をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、第十二条の規定による改正後の美容師法施行規則(以下この条において「新省令」という。)第七条第三項の規定により提出をしなければならない事項についてその手続がなされていないものとみなして、新省令を適用する。この場合において、新省令第七条第三項中「処分を行った」とあるのは、「当該美容所所在地の」と読み替えるものとする。

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