(美容の業を行う場合に講ずべき措置)
第八条
美容師は、美容の業を行うときは、次に掲げる措置を講じなければならない。
- 一皮ふに接する布片及び皮ふに接する器具を清潔に保つこと。
- 二皮ふに接する布片を客一人ごとに取り替え、皮ふに接する器具を客一人ごとに消毒すること。
- 三その他都道府県が条例で定める衛生上必要な措置
美容師は、美容の業を行うときは、次に掲げる措置を講じなければならない。
旧理容師法第五条又は旧美容師法第五条の規定による理容師名簿又は美容師名簿は、新理容師法第五条又は新美容師法第五条の規定による理容師名簿又は美容師名簿とみなし、旧理容師法第五条又は旧美容師法第五条の規定によりなされた理容師名簿又は美容師名簿への登録は、新理容師法第五条又は新美容師法第五条の規定によりなされた理容師名簿又は美容師名簿への登録とみなす。
2都道府県知事は、施行日において、前項に規定する理容師名簿又は美容師名簿を厚生大臣に引き継ぐものとする。
3指定登録機関が理容師又は美容師の登録の実施等に関する事務を行う場合における前項の規定の適用については、「厚生大臣に」とあるのは、「指定登録機関に」とする。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。