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美容師法施行規則 第二十四条 (皮膚に接する器具)

平成十年厚生省令第七号府省令
(皮膚に接する器具)

第二十四条

第八条第一号及び第二号に規定する器具とは、クリッパー、はさみ、くし、刷毛、ふけ取り、かみそりその他の皮膚に直接接触して用いられる器具とする。

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