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美容師法 第九条 (旧理容師法又は旧美容師法による処分及び手続)

昭和三十二年法律第百六十三号法律
(旧理容師法又は旧美容師法による処分及び手続)

第九条

この附則に特別の規定があるものを除くほか、旧理容師法又は旧美容師法によってした処分、手続その他の行為は、新理容師法又は新美容師法中にこれに相当する規定があるときは、新理容師法(第三条第三項を除く。)又は新美容師法(第四条第三項を除く。)によってしたものとみなす。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(美容師法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第七条の規定による改正後の美容師法(次項において「新美容師法」という。)第十二条の二の規定は、施行日前に営業の譲渡があった場合における当該営業を譲り受けた者については、適用しない。

2都道府県知事は、当分の間、新美容師法第十二条の二第一項の規定により美容所の開設者の地位を承継した者(営業の譲渡により当該地位を承継した者に限る。)の業務の状況について、当該地位が承継された日から起算して六月を経過するまでの間において、少なくとも一回調査しなければならない。

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