第五条
厚生労働省に美容師名簿を備え、美容師の免許に関する事項を登録する。
厚生労働省に美容師名簿を備え、美容師の免許に関する事項を登録する。
第十九条の規定の施行前に同条の規定による改正前の美容師法(以下この条において「旧法」という。)第四条の規定による美容師試験に合格した者は、第十九条の規定による改正後の美容師法(以下この条において「新法」という。)第四条の規定による美容師試験に合格した者とみなす。
2第十九条の規定の施行の際現に旧法第四条に規定する美容師試験を受けることができる者であつて、政令で定めるものに対しては、政令で定める期間、新法第四条の学科試験を免除する。
3前項の規定により学科試験を免除された者は、新法第四条第五項の規定にかかわらず、同項の実地試験を受けることができる。
当分の間、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十七条に規定する者であって、厚生労働省令で定める要件に該当し、かつ、新理容師法第三条第三項又は新美容師法第四条第三項の規定により理容師又は美容師になるのに必要な知識及び技能を修得したものは、新理容師法第三条第三項又は新美容師法第四条第三項の規定にかかわらず、新理容師法又は新美容師法の規定による理容師試験又は美容師試験を受けることができる。
2旧国民学校令(昭和十六年勅令第百四十八号)による国民学校の高等科を終了した者、旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校の二年の課程を終わった者又は厚生労働省令で定めるところによりこれらの者と同等以上の学力があると認められる者は、当分の間、前項の規定の適用については、学校教育法第五十七条に規定する者とみなす。
3厚生労働大臣は、第一項の厚生労働省令を定めようとするときは、あらかじめ、文部科学大臣と協議しなければならない。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。