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美容師法 第五条の二 (登録及び免許証の交付)

昭和三十二年法律第百六十三号法律
(登録及び免許証の交付)

第五条の二

美容師の免許は、美容師試験に合格した者の申請により、美容師名簿に登録することによつて行う。

2厚生労働大臣は、美容師の免許を与えたときは、美容師免許証を交付する。

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