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美容師法 第五条の四 (指定登録機関が登録事務を行う場合の規定の適用等)

昭和三十二年法律第百六十三号法律
(指定登録機関が登録事務を行う場合の規定の適用等)

第五条の四

指定登録機関が登録事務を行う場合における第五条及び第五条の二第二項の規定の適用については、第五条中「厚生労働省」とあるのは「指定登録機関」と、第五条の二第二項中「厚生労働大臣」とあるのは「指定登録機関」と、「美容師の免許を与えたときは、美容師免許証」とあるのは「前項の規定による登録をしたときは、当該登録に係る者に美容師免許証明書」とする。

2指定登録機関が登録事務を行う場合において、美容師の登録又は美容師免許証若しくは美容師免許証明書の記載事項の変更若しくは再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を指定登録機関に納付しなければならない。

3前項の規定により指定登録機関に納められた手数料は、指定登録機関の収入とする。

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